松橋営業所TEL 0964-32-7716
〒869-0503 熊本県宇城市松橋町きらら3丁目1-6

芦北営業所TEL 0966-86-0900
〒869-5564 熊本県葦北郡芦北町女島1754

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旅行条件書

なないろツアー 旅行条件書

お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。この旅行条件書は、旅行業法などに基づき、お客様に交付する取引条件説明書面および契約書面を兼ねています。お申し込みに際しましてはパンフレットや本旅行条件書を十分にご確認願います。

1.国内募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、株式会社なないろ(以下「当社」)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。
  2. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し旅程を管理することを引き受けます。
  3. 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、申込書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)および当社旅行業約款によります。

2.旅行の申し込みと旅行契約の成立

  1. 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただく時に、その一部として繰り入れます。また旅行契約は、当社が予約の承諾をし、申込書と申込金を受領した時に成立するものとします。ただし特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
  2. 当社は電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金の提出により契約が成立します。

3.お申し込み条件

  1. 20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。75歳以上の方は健康診断書の提出をお願いいたします。旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただくことがあります。
  2. 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
  3. 傷害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方あるいは現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただきます。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
  4. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  5. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
  6. お客様が他のお客様に迷惑をおよぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
  7. その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りすることがあります。

4.確定書面(最終旅行日程表)

  1. 確定した旅行日程、航空機の便名および宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行出発日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行出発日の10日前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースでは旅行出発日の前日までにお渡しすることがあります。)ただし旅行出発日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に募集型企画旅行のお申し込みをなされた場合には出発当日までにお渡しします。お渡し方法には郵送を含みます。
  2. 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項(第4項-1)の確定書面に記載するところに特定されます。

5.旅行代金のお支払い

  • 旅行代金は旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって21日目にあたる日(以下「基準日」といいます。)より前にお支払いいただきます。また、基準日以降のお申し込みの場合は、申し込み時または当社の指定する期日までにお支払いいただきます。

6.お支払い対象旅行代金

  • 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額には、第2項の「申込金」、第13項-1-1の「取消料」、第13項-1-2の「違約料」、および第20項の「変更保証金」の額の算出の際の基準となります。

7.渡航手続き

  • 旅行に要する旅券・査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書などの渡航手続きは、お客様ご自身の責任とご負担で行っていただきます。

8.旅行代金に含まれるもの

  1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースによっては等級が異なります。)
  2. 旅行日程に含まれる送迎バスなどの料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所)
  3. 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料)
  4. 旅行日程に明示した宿泊の料金および税、サービス料(2人部屋に2人ずつ宿泊を基準とします。)
  5. 旅行日程に明示した食事の料金(ただし、飲物代は含まれません)、税、サービス料。(機内食は除外)
  6. 手荷物の運搬料金。おひとり様スーツケース1個の手荷物運搬料金。(航空機で運搬の場合は、おひとり20kg以内が原則となっておりますが、等級・方面によって異なりますので詳しくはお尋ねください。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に対する運送委託手続きを代行するものです。
  7. 団体行動中のチップ
  8. 添乗員付きコースの添乗員の同行費用
  9. パンフレットなどで「○○付き」などと表示されているものの経費。

※上記の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しの対象外となります。

9.旅行代金に含まれないもの

第8項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  1. 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
  2. クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイドなどに対するチップ、その他、追加飲食など個人的性質の諸費用およびそれにともなう税サービス料
  3. 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金など)
  4. お客様のご希望によりひとり部屋を使用する場合の追加料金
  5. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
  6. 日本国内の空港施設使用料
  7. 旅行日程中の空港税、出国税およびこれに類する諸税
  8. 日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費など
  9. 傷害・疾病に関する医療費など
  10. その他パンフレットの中で『〇〇料金』と称するもの

※上記の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しの対象外となります。

10.旅行契約内容の変更

  • 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、またお客様に固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ない場合は、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は変更後に速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係をご説明いたします。

11.旅行代金の変更

当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。

  1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に越えて改定された時は、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更する時は、旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
  2. 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減小した時は、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。

12.お客様の交替

  • お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。ただしこの場合は、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円を申し受けます。

13.旅行契約の解除・払戻し

(1)旅行出発前の解除

  1. お客様の解除権

    (ア)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。

    契約解除の日 取消料
    旅行出発日の20~8日前 旅行代金の20%
    旅行出発日の7~2日前 旅行代金の30%
    および前日 旅行代金の40%
    旅行出発日 旅行代金の50%
    旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

    (イ)お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。

    1. 第10項に基づき、旅行契約内容が変更された時。ただし、その変更が第20項の別表左覧に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
    2. 第11項-1に基づき、旅行代金が増額改定された時。
    3. 天災地変、戦乱、暴動による運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となる、または不可能となるおそれが極めて大きい時。
    4. 当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となった時。

    (ウ)当社は「本項(1)-1-(ア)」により旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえない時は、その差額を申し受けます。また「本項(1)-1-(イ)」により旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。

  2. 当社の解除権

    (ア)お客様が当社所定の第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、「本項(1)-1-(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

    (イ)次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

    1. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他、旅行条件を満たしていないことが明らかになった時。
    2. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた時。
    3. お客様が他のお客様に迷惑をおよぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた時。
    4. お客様の人数がパンフレットに記載した最小催行人員に満たない時。この場合、4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行を開始する際は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行を開始する時は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって23日目ににあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
    5. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない時、あるいはそのおそれが極めて大きい時。
    6. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい時。

    (ウ)当社は「本項(1)-1-(ア)」により旅行契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また「本項(1)-2-(イ)」より旅行契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。

(2)旅行開始後の解除

  1. お客様の解除権

    (ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。

    (イ)旅行開始後であってもお客様の責に帰さない事由により募集パンフレットに記載した旅行サービス提供を受けられない場合には、お客様は取消料を払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。

  2. 当社の解除権

    (ア)旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解約することがあります。

    1. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められる時。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になった時。

    (イ)解除の効果および払戻し
    「本項(2)-2-(ア)」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除した時は、「本項(1)-1-(ア)」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービス提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払いまたはこれから支払わなければならない費用がある時は、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による用を差し引いて払戻しいたします。
    (ウ)「本項(2)-2-(ア)」のa、cにより当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
    (エ)当社が「本項(2)-2-(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除した時は、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がされたものとします。

14.旅行代金の払戻しの時期

  • 当社は、「第11項の規定により旅行代金を減額した場合」または「第14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払戻すべき金額が生じた時は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。

15.旅行中の注意点

  • お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。

16.添乗員

  1. 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
  2. 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
  3. 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
  4. 添乗員の業務は原則として8時~20時までといたします。

17.当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失により、お客様に傷害を与えた時は、その傷害を賠償いたします。ただし障害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  2. お客様が次に例示するような事由により、傷害を被った場合は、当社は原則として本項1の責任を負いません。
    • 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
    • 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
    • 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
    • 自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通。
    • スケジュール変更・経路変更など、またはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
  3. 手荷物について生じた本項1の傷害につきましては、本項1の規定にかかわらず障害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、お客様ひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。

18.特別補償

  1. 当社は、第17項-1の当社の責任が生じるか否かを問わず約款の別紙『特別補償規定』で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
  2. 前項の損害について当社が前項の規定に基づく責任を負う時は、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において当社が支払うべき前項の補償金は当該損害賠償金とみなします。
  3. 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます)に相当する額だけ縮減するものとします。
  4. 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
  5. お客様が募集企画型旅行参加中に被った傷害が、お客様の故意酒酔い運転、疾病などの他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗ジャイロプレーン搭乗その他、これに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項1の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれている時は、この限りではありません。

19.お客様の責任

  1. お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めねばなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、パンフレットや旅行日程表に記載された旅行サ-ビス内容と異なるものと認識した時は、旅行地において速やかに当社、当社手配代行者または旅行サ-ビス提供者にその旨を申し出なければなりません。

20.旅程保証

(1)旅行出発前の解除

  1. 当社は、次表左覧に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次のア・イ・ウで規定する変更を除きます)は、「お支払い対象旅行代金」に次表右覧に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項-1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全額または一部として支払います。

    (ア)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。

    1. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
    2. 戦乱
    3. 暴動
    4. 官公署の命令
    5. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
    6. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    7. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置

    (イ)第13項の規定に基づき旅行契約が解除された時の当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
    (ウ)次表左覧に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。

  2. 本項1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満である時は、当社は変更補償金を支払いません。

    当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。

    当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行金額
    旅行出発日の前日までにお客様に通知した場合 旅行出発日以降にお客様に通知した場合
    (1)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
    (2)契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
    (3)契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低いものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0% 2.0%
    (4)契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
    (5)契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0%
    (6)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 1.0% 2.0%
    (7)上記の(1)~(6)に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトルの中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

    注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合は1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

    注2:(4)または(6)に掲げる変更が1乗車船または1泊中の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。

    注3:(7)に掲げる変更については、(1)~(6)の料率を適用せず、(7)の料率を適用します。

21.通信契約により、
旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件に、電話・郵便・ファクシミリ、その他の通信手段による旅行の申し込みを受ける場合があります。ただし、業務上の理由などでお受けできない場合もあります。

  1. 通信契約により旅行契約を締結する際の旅行条件は当社「旅行業約款(募集型企画旅行契約)」によります。主たる条件は以下となります。
  2. 通信契約による申し込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、旅行、 開始日、カード名、会員番号、その他事項を当社に通知しなければなりません。
  3. 通信契約による募集型企画旅行契約は、電話による申し込みの場合、当社が受託した時に成立し、その他の通信手段による申し込みの場合は、当社が承諾の通知を発した時に成立するものとします。
  4. 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

22.その他

当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件に、電話・郵便・ファクシミリ、その他の通信手段による旅行の申し込みを受ける場合があります。ただし、業務上の理由などでお受けできない場合もあります。

  1. お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれにともなう諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生などにともなう諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収にともなう諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた時には、その費用をお客様に負担していただきます。
  2. お客様の便宜をはかるため、土産物店にご案内することがありますがお買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
  3. 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  4. 子ども代金は、旅行出発日当日(オプショナルツアーの場合はオプショナルツアー実施日当日)を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用します。幼児代金は旅行出発日当日(オプショナルツアーの場合は実施日当日)を基準に、満2歳未満の方に適用します。
  5. 使用航空座席は、特に明示しない場合は原則として、エコノミークラスを使用します。
  6. 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲はパンフレット表紙に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
  7. 当社がパンフレットに記載した『オプショナルツア-』とは現地旅行会社などの名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に参加いただきますが、旅程保証の対象とはなりません。
  8. 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録などはお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。尚、利用航空会社の変更などにより、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第17項1の責任を負いません。

23.個人情報の取り扱い

  • 当社は旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサ-ビス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

24.旅行条件旅行代金の基準

  • 旅行代金の基準日については、当社パンフレット裏面に明示されております。

お問い合わせContact

お問い合わせ先 なないろツアー

【松橋営業所】
TEL 0964-32-7716 / FAX 0964-32-7722
【芦北営業所】
TEL 0966-86-0900 / FAX 096-300-3488
営業時間 10:00~17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日

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